平成18年度課税分の市県民税より、以下の点が改正されましたのでお知らせします。
1.公的年金等控除の縮小
65歳以上の人について、公的年金収入から所得を算出する際の計算方法が下表のようになります。なお65歳未満の人については現行どおりです。
2.老年者控除の廃止
65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の人に適用されている老年者控除(市県民税48万円、所得税50万円)が廃止されます。
3.老年者非課税措置の段階的廃止
平成17年1月1日現在において65歳以上(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、合計所得金額が125万円(公的年金収入額換算で245万円)以下の人に対する非課税措置が平成18年度から下表のように段階的に廃止されます。
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| 1,300円 (市民税1,000円、県民税300円) |
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| 2,900円 (市民税2,000円、県民税900円) |
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| 4,500円 (市民税3,000円、県民税1,500円) |
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※65歳以上の方でも寡婦(寡夫)または障害者に該当される方は、合計所得金額が125万円以下であれば現行どおり非課税となりますが、申告が必要となりますのでご注意ください。
4.定率減税の縮少
市県民税は18年6月徴収分から、所得税は平成18年1月分から実施となります。
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| 所得割額の15%(限度額4万円) | 所得税額の20% (限度額25万円) |
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| 所得割額の7.5%(限度額2万円) | 所得税額の10% (限度額12万5千円) |
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5.妻に対する均等割の非課税措置の廃止
均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村内に住所を有する人は、平成18年度から全額の4,000円が課税されます。
では、これらの改正によりどれくらい税額がかわるのでしょうか?
65歳以上で公的年金収入のみの人に対する市県民税額の変更例ですので参考にしてください。
≪ケース1≫
<2人世帯>
小松太郎(70歳)
収入:公的年金収入240万円のみ
(合計所得金額に換算すると、17年度100万円、18年度120万円)
妻 花子(65歳)
収入:公的年金収入80万円のみ
(合計所得金額に換算すると、0円)
太郎さんの税額変更例
(所得控除 ※その他の内訳:基礎控除33万円、配偶者控除33万円、社会保険料控除18万円 計84万円)
65歳以上で合計所得金額が125万円以下の人は、17年度の市県民税は非課税
| 18年度 | 120万円(*1) | 0円(*2) | 84万円 | 84万円 | 6,800円(*3、*4) |
*1.公的年金等控除の縮小 *2.老年者控除の廃止 *3.老年者非課税措置の段階的廃止 *4.定率減税の縮小 △2,700円→△1,400円 (100円未満切り上げ)
≪ケース2≫
<2人世帯> 小松次郎(70歳) 収入:公的年金収入250万円のみ (合計所得金額に換算すると、17年度110万円、18年度130万円) 妻 梅子(65歳) 収入:公的年金収入80万円のみ (合計所得金額に換算すると、0円)
次郎さんの税額変更例 (所得控除 ※その他の内訳:基礎控除33万円、配偶者控除33万円、社会保険料控除18万円 計84万円)
65歳以上で合計所得金額が125万円以下の人は、17年度の市県民税は非課税
| 18年度 | 130万円(*1) | 0円(*2) | 84万円 | 84万円 | 25,200円(*3、*4) |
*1.公的年金等控除の縮小 *2.老年者控除の廃止 *3.老年者非課税措置の段階的廃止の適用外 *4.定率減税の縮小 △3,500円→△1,800円 (100円未満切り上げ)
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