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平成22年度からの市県民税の変更について
住宅ローン控除について
平成19年より税源移譲に伴う市・県民税の住宅ローン控除が創設されましたが、これに加えて、平成21年~平成25年までに入居され、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受ける方も市・県民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。
【対象となる方】 平成11年~平成18年、平成21年~平成25年の間に入居し所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方(平成19年~平成20年までに入居された方は対象となりません。)。
【控除額の計算方法】 市・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうちいずれか少ない方の金額となります。
①前年分の所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額 ②所得税の課税総所得金額等の5%に相当する金額(最高97,500円)
【申告書の提出について】 平成21年度までは、この控除を受けるために住宅ローン控除申告書の提出が必要でしたが、平成22年度より原則として申告書の提出が不要となりました。ただし、平成11年~18年までに入居した方で山林所得・退職所得のある方は、申告書を提出して従来の計算方法による住宅ローン控除を受けた方が有利となる場合がありますので、該当となる方は税務課までご相談ください(申告期限は平成22年3月15日までとなります。)。
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上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長
上場株式等に配当・譲渡益に対する10%(市・県民税3%・所得税7%)の軽減税率が3年間延長されることとなりました。
【延長期間】 平成21年1月1日~平成23年12月31日(平成24年度の市・県民税まで)
上場株式等の配当の分離課税
上場株式等に係る配当所得について、申告分離課税が選択できるようになります。平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間は軽減税率が適用され、申告分離課税を選択した場合の税率は10%(市・県民税3%・所得税7%)となります。申告分離課税を選択することで、配当控除は受けられなくなりますが、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算が可能になります。
| | 総合課税 | 申告分離課税 |
| 配当控除 | ○ (受けられる) | × (受けられない) |
| 上場株式等の譲渡損失との損益通算 | × (できない) | ○ (できる) |
| 税率 | 所得税 5~40% 市・県民税 10% | 所得税 7% 市・県民税 3% |
土地の長期譲渡所得に係る特別控除の創設
平成21年~平成22年の間に取得した土地等を譲渡した場合(所有期間が5年超のものに限る)、その譲渡所得から1,000万円を控除するという措置が創設されました。
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等が対象となるため、平成27年以降の譲渡が適用対象となり、市・県民税の課税に影響するのは平成28年度以降となります。
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