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平成20年度からの市県民税の変更について
住宅ローン控除(個人住民税) (平成20年度より実施)
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平成19年、国(所得税)から地方(市・県民税)へ税源移譲が行われました。税源移譲に伴い、所得税が減少するため、今までよりも住宅ローン控除が少なくなってしまう場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税(所得割)から控除できます。
※税源移譲に伴う住宅ローン控除については、平成22年度市・県民税より申告書の提出が原則不要となる新制度に統合されました。詳しくは下記のページをご覧ください。 ⇒住宅ローン控除について
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平成11年度から平成18年度末までに入居して所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない額が発生した場合
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| 申告が必要です! |
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申告書の提出先
| 市・県民税の住宅ローン控除を受ける方 | 住宅借入金特別税額控除申告書の提出方法 |
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| 所得税の確定申告書とともに小松税務署へ提出 |
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夫婦+子供2人 給与収入700万円 所得税の住宅ローン控除可能額:27万円の場合
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(*1)本来なら263,000円の住宅ローン控除を受けることができたが、税源移譲により所得税が下がったため165,500円の控除となった。 (*2)残りの97,500円が市・県民税の住宅ローン控除になります。(263,000円-165,500円=97,500円)
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平成19年中の所得が大きく下がり所得税が課税されなくなった場合の経過措置(個人住民税) (平成20年度実施)
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平成19年度税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、市・県民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方は、既に納付済の平成19年度市・県民税額から、税源移譲により増額となった市・県民税相当額を還付する経過措置が設けられました。
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平成18年分所得税が課税されていて、退職等で収入が激減し、平成19年分所得税が非課税となった方は対象となります。具体的には、次の条件を両方とも満たす方です。
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市・県民税と所得税の人的控除額の差 (単位:万円) |
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| 40 | 30 | 10 |
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| 27 | 26 | 1 |
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| 35 | 30 | 5 |
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| 27 | 26 | 1 |
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| 27 | 26 | 1 |
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| 38 | 33 | 5 |
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| 48 | 38 | 10 |
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| 73 | 56 | 17 |
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| 83 | 61 | 22 |
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| | 配偶者の前年の合計所得金額が38万円超40万円未満 |
| 38 | 33 | 5 |
| 配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満 |
| 36 | 33 | 3 |
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| 38 | 33 | 5 |
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| 63 | 45 | 18 |
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| 48 | 38 | 10 |
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| 58 | 45 | 13 |
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| 73 | 56 | 17 |
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| 98 | 68 | 30 |
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| 83 | 61 | 22 |
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| 93 | 68 | 25 |
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| 38 | 33 | 5 |
平成19年度の課税所得金額について、次の計算により算出された額

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A:税源移譲後の税率(10%)を適用して調整控除を行った後の税額 ※調整控除以外の税額控除の適用を除く。(100円未満切捨) B:税源移譲前の税率(5・10・13%)を適用した税額 ※税額控除前(定率減税前・平均課税の適用なし・100円未満切捨) |
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ただし、老年者の非課税措置廃止の経過措置(昭和15年1月2日以前にお生まれで、平成18年の合計所得金額が125万円以下の人)に該当している人は2/3の額になります。
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| 申告が必要です! |
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※平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。
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給与収入が平成18年中500万円、平成19年中130万円で妻を扶養している場合
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| | 19年度市・県民税額 | 20年度市・県民税額 | 19年分所得税額 |
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| 人的控除額の差額 |
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| - |
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減額する税額 平成19年度の課税所得金額(2,300,000)について、次の計算により算出された額

A:税源移譲後の税率(10%)を適用して調整控除を行った後の税額 ※調整控除以外の税額控除の適用を除く。(100円未満切捨) B:税源移譲前の税率(5・10・13%)を適用した税額 ※税額控除前(定率減税前・平均課税の適用なし・100円未満切捨)

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地震保険料控除の創設(個人住民税) (平成20年度より実施)
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地震への備えに対する国民の自助努力を支援する施策の一環として、地震保険への加入を促進するため、平成19年より地震保険料控除が創設され、同時に、火災保険を主に対象とする従来の損害保険料控除(長期損害保険契約がある場合の特例を除く)は廃止されます。
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| 自己又は配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、またそれらの有する家財等を保険の目的としていること。 |
| 地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること。 |
※地震保険含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象となります。 ※一つの保険契約で損害保険料控除の経過措置と地震保険料控除、両方対象となる場合は、どちらか一方の控除しか受けられません。
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平成18年末までに締結した長期損害保険契約で地震保険料控除の対象にならない場合は、平成19年以降も従来どおり適用を受けることができます。
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A・・・平成18年末までに締結した損害保険料控除 B・・・地震保険料控除
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