本文へジャンプ
小松市 
HOME携帯サイトEnglishPortugues文字のサイズ変更
文字を小さくする元に戻す文字を大きくする
現在位置:ホームの中の暮らしのガイドの中の市税についての中の市県民税から平成20年度からの市県民税の変更について

平成20年度からの市県民税の変更について

更新日: 2009年11月19日
印刷
平成20年度からの市県民税の変更について

住宅ローン控除 (平成20年度より実施)

平成19年中の所得が大きく下がり所得税が課税されなくなった場合の経過措置 (平成20年度実施)

地震保険料控除 (平成20年度より実施)


 

住宅ローン控除(個人住民税) (平成20年度より実施)

平成19年、国(所得税)から地方(市・県民税)へ税源移譲が行われました。税源移譲に伴い、所得税が減少するため、今までよりも住宅ローン控除が少なくなってしまう場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税(所得割)から控除できます。

※税源移譲に伴う住宅ローン控除については、平成22年度市・県民税より申告書の提出が原則不要となる新制度に統合されました。詳しくは下記のページをご覧ください。
住宅ローン控除について

対象者

平成11年度から平成18年度末までに入居して所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない額が発生した場合

申告が必要です!
翌年の3月15日 までに 「市町村民税道府県民税住宅借入金特別税額控除申告書」 を提出してください。
(申請用紙のダウンロードコーナーはこちらから)

●関連リンク
《【総務省】個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール(Excel)》
 ・給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用(Excel 151KB)
 ・確定申告書Aを提出する納税者用(Excel 139KB)
 ・確定申告書Bを提出する納税者用(Excel 179KB)


申告書の提出先
市・県民税の住宅ローン控除を受ける方住宅借入金特別税額控除申告書の提出方法
所得税の確定申告をされない方
源泉徴収票を添付して小松市へ提出
所得税の確定申告をされる方
所得税の確定申告書とともに小松税務署へ提出

市・県民税の住宅ローン控除額の計算方法

計算方法

住宅ローン控除モデルケース

夫婦+子供2人 給与収入700万円 所得税の住宅ローン控除可能額:27万円の場合

                  (単位:円)
税源移譲前
税 額
住宅ローン控除
所得税
263,000
263,000
市・県民税
196,000
0
合 計
459,000
263,000
矢印
税源移譲後
税 額
住宅ローン控除
所得税
165,500
165,500 (*1)
市・県民税
293,500
97,500 (*2)
合 計
459,000
   263,000

(*1)本来なら263,000円の住宅ローン控除を受けることができたが、税源移譲により所得税が下がったため165,500円の控除となった。
(*2)残りの97,500円が市・県民税の住宅ローン控除になります。(263,000円-165,500円=97,500円)

 

平成19年中の所得が大きく下がり所得税が課税されなくなった場合の経過措置(個人住民税)  (平成20年度実施)

平成19年度税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、市・県民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方は、既に納付済の平成19年度市・県民税額から、税源移譲により増額となった市・県民税相当額を還付する経過措置が設けられました。


対象者

平成18年分所得税が課税されていて、退職等で収入が激減し、平成19年分所得税が非課税となった方は対象となります。具体的には、次の条件を両方とも満たす方です。

対象者



市・県民税と所得税の人的控除額の差
 
                                      (単位:万円)                                                                               
区分
所得税
市県民税
差額
障害者控除
(1人につき)
特別障害
403010
普通障害
27261
寡婦・寡夫控除
特別寡婦
35305
一般寡婦・寡夫
27261
勤労学生控除
27261
控除対象配偶者控除額
配偶者
38335
老人配偶者(70歳~)
483810
同居特別障害
配偶者
735617
老人配偶者
(70歳~)
836122
配偶者特別控除額
配偶者の前年の合計所得金額が38万円超40万円未満
38335
配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満
36333
扶養控除額
(1人につき)
一般扶養
38335
特定扶養
634518
老人扶養
483810
同居老親
584513
同居特別障害
一般扶養
735617
特定扶養
986830
老人扶養
836122
同居老親
936825
基礎控除額
38335


減額する額(計算方法)

平成19年度の課税所得金額について、次の計算により算出された額
計算方法

A:税源移譲後の税率(10%)を適用して調整控除を行った後の税額
 ※調整控除以外の税額控除の適用を除く。(100円未満切捨)
B:税源移譲前の税率(5・10・13%)を適用した税額
 ※税額控除前(定率減税前・平均課税の適用なし・100円未満切捨)

ただし、老年者の非課税措置廃止の経過措置(昭和15年1月2日以前にお生まれで、平成18年の合計所得金額が125万円以下の人)に該当している人は2/3の額になります。

市・県民税の税率表
課税所得金額
税源移譲前の税率
(平成18年度まで)
200万円以下
5%
(市民税3%、県民税2%)
700万円以下
10%
(市民税8%、県民税2%)
700万円超
13%
(市民税10%、県民税3%)

税源移譲後の税率
(平成19年度から)
一律10%
(市民税6%、県民税4%)


手続き

申告が必要です!
平成20年7月1日~31日までに市町村民税道府県民税減額申告書」を平成19年1月1日現在お住まいの市町村へ提出してください。
(申請用紙のダウンロードコーナーへはこちらから)

※平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。


モデルケース

給与収入が平成18年中500万円、平成19年中130万円で妻を扶養している場合

(単位:円)

 19年度市・県民税額20年度市・県民税額19年分所得税額
給与収入
5,000,000
1,300,000
1,300,000
給与所得
3,460,000
650,000
650,000
総所得金額
3,460,000
650,000
650,000
社会保険料控除
500,000
130,000
130,000
配偶者控除
330,000
330,000
380,000
基礎控除
330,000
330,000
380,000
所得控除合計
1,160,000
790,000
890,000
課税所得金額
(A)・・・2,300,000
(C)・・・0
0
人的控除額の差額
(B)・・・100,000
(D)・・・100,000
-
税額
232,000
0
0

条件

減額する税額
平成19年度の課税所得金額(2,300,000)について、次の計算により算出された額

計算方法

A:税源移譲後の税率(10%)を適用して調整控除を行った後の税額
 ※調整控除以外の税額控除の適用を除く。(100円未満切捨)
B:税源移譲前の税率(5・10・13%)を適用した税額
 ※税額控除前(定率減税前・平均課税の適用なし・100円未満切捨)
計算例

 

地震保険料控除の創設(個人住民税) (平成20年度より実施)

地震への備えに対する国民の自助努力を支援する施策の一環として、地震保険への加入を促進するため、平成19年より地震保険料控除が創設され、同時に、火災保険を主に対象とする従来の損害保険料控除(長期損害保険契約がある場合の特例を除く)は廃止されます。


対象になる要件

  • 自己又は配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、またそれらの有する家財等を保険の目的としていること。
  • 地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること。

地震保険料の額


所得税
支払った保険料の全額(限度額5万円)
市・県民税
支払った保険料の1/2(限度額2万5千円)

※地震保険含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象となります。
※一つの保険契約で損害保険料控除の経過措置と地震保険料控除、両方対象となる場合は、どちらか一方の控除しか受けられません。


長期損害保険契約がある場合の特例

平成18年末までに締結した長期損害保険契約で地震保険料控除の対象にならない場合は、平成19年以降も従来どおり適用を受けることができます。

A・・・平成18年末までに締結した損害保険料控除
B・・・地震保険料控除

 
Aのみの場合
AとB両方の控除を受ける場合
所得税
(平成19年分より)
1万5千円(限度額)
5万円(限度額)
市・県民税
(平成20年度より)
1万円(限度額)
2万5千円(限度額)
担当部署
税務課(市民税)
電話番号: 0761-24-8030
FAX番号: 0761-23-2446
siminnzei@city.komatsu.lg.jp
ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか



 
このページについての意見をご入力下さい。個別に回答が必要なものは担当課のメールへお願いします。
現在位置:ホームの中の暮らしのガイドの中の市税についての中の市県民税から平成20年度からの市県民税の変更について
 | ←前のページへ戻る | ↑このページのTOPへ