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経過措置(個人住民税)

更新日: 2008年3月3日
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経過措置(個人住民税)


平成19年中の所得が大きく下がり所得税が課税されなくなった場合の経過措置(個人住民税)  (平成20年度実施)

平成19年度税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、市・県民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方は、既に納付済の平成19年度市・県民税額から、税源移譲により増額となった市・県民税相当額を還付する経過措置が設けられました。


1 対象者

平成18年分所得税が課税されていて、退職等で収入が激減し、平成19年分所得税が非課税となった方は対象となります。具体的には、次の条件を両方とも満たす方です。

条件



市・県民税と所得税の人的控除額の差
 
                                         (単位:万円)                                                                               
区分
所得税
市県民税
差額
障害者控除
(1人につき)
特別障害
403010
普通障害
27261
寡婦・寡夫控除
特別寡婦
35305
一般寡婦・寡夫
27261
勤労学生控除
27261
控除対象配偶者控除額
配偶者
38335
老人配偶者(70歳~)
483810
同居特別障害
配偶者
735617
老人配偶者
(70歳~)
836122
配偶者特別控除額
配偶者の前年の合計所得金額が38万円超40万円未満
38335
配偶者の前年の合計所得金額が
40万円以上45万円未満
36333
扶養控除額
(1人につき)
一般扶養
38335
特定扶養
634518
老人扶養
483810
同居老親
584513
同居特別障害
一般扶養
735617
特定扶養
986830
老人扶養
836122
同居老親
936825
基礎控除額
38335


2 減額する額(計算方法)

平成19年度の課税所得金額について、次の計算により算出された額
計算方法

A:税源移譲後の税率(10%)を適用して調整控除を行った後の税額
 ※調整控除以外の税額控除の適用を除く。(100円未満切捨)
B:税源移譲前の税率(5・10・13%)を適用した税額
 ※税額控除前(定率減税前・平均課税の適用なし・100円未満切捨)

ただし、老年者の非課税措置廃止の経過措置(昭和15年1月2日以前にお生まれで、平成18年の合計所得金額が125万円以下の人)に該当している人は2/3の額になります。

市・県民税の税率表
課税所得金額
税源移譲前の税率(平成18年度まで)
200万円以下
5%
(市民税3%、県民税2%)
700万円以下
10%
(市民税8%、県民税2%)
700万円超
13%
(市民税10%、県民税3%)
矢印
税源移譲後の税率(平成19年度から)
一律10%
(市民税6%、県民税4%)


3 手続き

申告が必要です!
矢印
平成20年7月1日~31日までに市町村民税道府県民税減額申告書」を平成19年1月1日現在お住まいの市町村へ提出してください。
(申請用紙のダウンロードコーナーへはこちらから)

※平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。


4 モデルケース

給与収入が平成18年中500万円、平成19年中130万円で妻を扶養している場合

                                (単位:円)

 19年度市・県民税額20年度市・県民税額19年分所得税額
給与収入
5,000,000
1,300,000
1,300,000
給与所得
3,460,000
650,000
650,000
総所得金額
3,460,000
650,000
650,000
社会保険料控除
500,000
130,000
130,000
配偶者控除
330,000
330,000
380,000
基礎控除
330,000
330,000
380,000
所得控除合計
1,160,000
790,000
890,000
課税所得金額
(A)・・・2,300,000
(C)・・・0
0
人的控除額の差額
(B)・・・100,000
(D)・・・100,000
         -
税額
232,000
0
0

条件

減額する税額
平成19年度の課税所得金額(2,300,000)について、次の計算により算出された額

計算方法

A:税源移譲後の税率(10%)を適用して調整控除を行った後の税額
 ※調整控除以外の税額控除の適用を除く。(100円未満切捨)
B:税源移譲前の税率(5・10・13%)を適用した税額
 ※税額控除前(定率減税前・平均課税の適用なし・100円未満切捨)
計算例


担当部署
税務課(市民税)
電話番号: 0761-24-8030
FAX番号: 0761-23-2446
siminnzei@city.komatsu.lg.jp
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