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平成21年度からの償却資産申告書等と耐用年数の取扱いについて

更新日: 2009年12月15日
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平成21年度からの償却資産申告書等と耐用年数の取扱いについて

1.償却資産申告書様式の一部変更について

 平成20年度税制改正において、地方税法施行規則で規定されている償却資産申告書(第26号様式)が一部改正となり、帳簿価額欄が削除された様式に変更となりました。小松市においても、平成21年度以後の償却資産申告書は改正後の地方税法施行規則様式に準じた様式に変更しました。


2.耐用年数省令の一部改正について


 平成20年度地方税法改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数が大きく変更されました。特に、機械及び装置においては390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。
 これに伴い、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)の評価においては、改正後の耐用年数省令別表を適用することになります。

※ 改正による耐用年数表の新旧資産区分対応関係は、以下をご参照下さい。

 ・ 別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(追加分) (PDF/38KB)

 ・ 別表第2 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表 (PDF/231KB)


 固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存資産分も含めて平成21年度分から改正後の耐用年数が適用となります。
 従って平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります。資産の取得当初に遡って改正後の耐用年数を用いて再計算を行うものではありませんのでご注意ください。


耐用年数改正該当資産の平成21年度評価額計算例

 資産A
 ・ 取得価額 5,000,000円  ・ 取得時期 平成17年
 ・ 改正前耐用年数 10年  ・ 改正後耐用年数 7年

経過年数1年2年3年4年
課税年度平成18年平成19年平成20年平成21年
前年度評価額 4,485,0003,561,0902,827,505
耐用年数10年10年10年7年
減価残存率0.8970.7940.7940.720
当年度評価額4,485,0003,561,0902,827,5052,035,803

 ■ 資産AのH21年度評価額の計算式
   (H20年度評価額)2,827,505×(耐用年数7年の減価残存率)0.720
     =(H21年度評価額)2,035,803

 平成20年度の評価額に、改正耐用年数の減価残存率を乗じた額が、平成21年度の評価額となります。


担当部署
税務課(償却資産)
電話番号: 0761-24-8163
FAX番号: 0761-23-2446
shoukyaku@city.komatsu.lg.jp
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