税制改正の主な内容 ※実施年度にご注意ください。
平成18年度税制改正
平成19年度税制改正
住宅ローン控除について(個人住民税) (平成20年度より実施)
平成19年、国(所得税)から地方(市・県民税)へ税源移譲が行われました。税源移譲に伴い所得税額が減少するため、今までよりも住宅ローン控除が少なくなってしまう場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税(所得割)から控除できます。
対象者
平成11年から平成18年末までに入居して所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない額が発生した場合
| 申告が必要です! |
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関連リンク
≪【総務省】個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール(Excel)≫
申告書の提出先
| 市・県民税の住宅ローンを受ける方 | 住宅借入金特別税額控除申告書の提出方法 |
| 所得税の確定申告をされない方 | 源泉徴収票を添付して小松市へ提出 |
| 所得税の確定申告をされる方 | 所得税の確定申告書とともに小松税務署へ提出 |
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※平成19年以降に入居した場合は、「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。
※対象となる方は、毎年申告が必要となります。
市・県民税の住宅ローン控除の計算方法

住宅ローン控除モデルケース
夫婦+子供2人 給与収入700万円 所得税の住宅ローン控除可能額:27万円の場合
(単位:円)|
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| 所得税 | 263,000 | 263,000 |
| 市・県民税 | 196,000 | 0 |
| 合計 | 459,000 | 263,000 |
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(*1)本来なら263,000円の住宅ローン控除を受けることができたが、税源移譲により所得税が下がったため165,500円の控除となった。
(*2)残りの97,500円が市・県民税の住宅ローン控除になります。(263,000円-165,500円=97,500円)
平成19年中の所得が大きく下がり所得税が課税されなくなった場合の経過措置(個人住民税) (平成20年度実施)
平成19年度税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、市・県民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方は、既に納付済の平成19年度市・県民税額から、税源移譲により増額となった市・県民税相当額を還付する経過措置が設けられました。
1.対象者
平成18年分所得税が課税されていて、退職等で収入が激減し、平成19年分所得税が非課税となった方は対象となります。具体的には、次の条件を両方とも満たす方です。
市・県民税と所得税の人的控除額の差
(単位:万円)|
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| | 配偶者の前年の合計所得金額が38万円超40万円未満 |
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| 配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満 |
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2.減額する額(計算方法)
平成19年度の課税所得金額について、次の計算により算出された額

A:税源移譲後の税率(10%)を適用して調整控除を行った後の税額
※調整控除以外の税額控除の適用を除く。(100円未満切捨)
B:税源移譲前の税率(5・10・13%)を適用した税額
※税額控除前(定率減税前・平均課税の適用なし・100円未満切捨)
ただし、老年者の非課税措置廃止の経過措置(昭和15年1月2日以前にお生まれで、平成18年の合計所得金額が125万円以下の人)に該当している人は2/3の額になります。
3.手続き
| 申告が必要です! |
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※平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。
4.モデルケース
給与収入が平成18年中500万円、平成19年中130万円で妻を扶養している場合
(単位:円)

減額する税額
平成19年度の課税所得金額(2,300,000)について、次の計算により算出された額

A:税源移譲後の税率(10%)を適用して調整控除を行った後の税額
※調整控除以外の税額控除の適用を除く。(100円未満切捨)
B:税源移譲前の税率(5・10・13%)を適用した税額
※税額控除前(定率減税前・平均課税の適用なし・100未満切捨)
地震保険料控除の創設(個人住民税) (平成20年度より実施)
地震への備えに対する国民の自助努力を支援する施策の一環として、地震保険への加入を促進するため、平成19年より地震保険料控除が創設され、同時に、火災保険を主に対象とする従来の損害保険料控除(長期損害保険契約がある場合の特例を除く)は廃止されます。
1.対象になる要件
- 自己又は配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、またそれらの有する家財等を保険の目的としていること。
- 地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること。
2.地震保険料の額
※地震保険含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象となります。
※一つの保険契約で損害保険料控除の経過措置と地震保険料控除、両方対象となる場合は、どちらか一方の控除しか受けられません。
3.長期損害保険契約がある場合の特例
平成18年末までに締結した長期損害保険契約で地震保険料控除の対象にならない場合は、平成19年以降も従来どおり適用を受けることができます。
A・・・平成18年末までに締結した損害保険料控除
B・・・地震保険料控除
| | Aのみの場合 | AとB両方の控除を受ける場合 |
所得税 (平成19年分より) | 1万5千円(限度額) | 5万円(限度額) |
市・県民税 (平成20年度より) | 1万円(限度額) | 2万5千円(限度額) |
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所得税から個人住民税への税源移譲 (平成19年度より実施)
国から地方への税源移譲に伴い、住民税と所得税の税率が変更されます。
住民税(市民税+県民税)が増えても所得税が減るため、税源移譲による負担の増減はありません。ただし、平成19年度住民税、平成19年分所得税から定率減税が廃止されるため、その分負担増となります。
 | ★税額試算はこちらから→ |  |
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「税源移譲に関するリーフレット」の表示や印刷には、アドビシステムズ株式会社のアクロバットリーダー(AcrobatReader)が必要です。 お持ちでない方は、右のボタンから無償で最新版が入手できます。 |  |
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住民税と所得税では人的控除額(扶養控除や基礎控除など)に差があります。したがって、同じ収入金額でも、住民税の方が課税所得金額が高くなりますので、住民税の税率を10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまいます。このような負担増を調整するために、住民税所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられました。
A 住民税の課税所得金額が200万円以下の場合、次の1、2いずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
B 住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
ただし、算出額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
※配偶者の所得 38~40万=5万 40~4万=3万 定率減税の廃止(個人住民税) (平成19年度より実施)
いしかわ森林環境税(個人住民税) (平成19年度より実施)
石川県では、森林を県民共通の財産として守り、育て、次の世代に健全な姿で引き継ぐための必要な施策を行うことを目的として、「いしかわ森林環境税」を創設しました。
これに伴い、県民税均等割が年額500円増えることになります。
均等割額(平成18年度)
| 市民税 | 3,000円 | 県民税 | 1,000円 |
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均等割額(平成19年度から)
| 市民税 | 3,000円 | 県民税 | 1,500円 |
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耐震改修促進税制の創設(固定資産税) (平成19年度より実施)
昭和57年1月1日以前から存していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように一定の改修工事(工事費用が30万円以上のもの)を行った場合において、工事が完了した年の翌年度以降、当該住宅の120平方メートル相当部分につき、固定資産税が最大3年度分減額されます。
※詳しくはこちらへ
土地にかかる固定資産税の負担調整措置(固定資産税) (平成18年度より実施)
土地にかかる固定資産税については、平成9年度から税負担の均衡化を図るため、負担調整措置が講じられていますが、依然として負担水準のばらつきが残っていることから、平成18年度から平成20年度までの土地にかかる固定資産税の負担調整措置に関して、納税者に分かりやすい簡素な制度に見直すこととし、負担水準が低い土地について、課税の公平の観点から、均衡化を一層促進する措置を講じることとなりました。
※詳しくはこちらへ
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
| 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅 |
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| 翌年度分の固定資産税額を3分の1減額とする(100平方メートルまでを限度) |
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要件
- 平成19年1月1日に存している住宅
- 次のいずれかの方が、居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定、要支援認定を受けている方
- 障害者
- 工事内容が次にあげるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- 補助金・給付金等を除く自己負担が30万円以上のもの
提出書類
- 固定資産税の減額申請書
- 工事明細、領収書の写し
- 改修箇所の写真
- 居住者要件を満たすことを示す書類
- バリアフリー改修工事施工内訳書
※補助金・給付金等を受けた方は、補助・給付等の決定通知書の写しも必要になります。