地震保険料控除の創設(個人住民税) (平成20年度より実施)
地震への備えに対する国民の自助努力を支援する施策の一環として、地震保険への加入を促進するため、平成19年より地震保険料控除が創設され、同時に、火災保険を主に対象とする従来の損害保険料控除(長期損害保険契約がある場合の特例を除く)は廃止されます。
1 対象になる要件
- 自己又は配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、またそれらの有する家財等を保険の目的としていること。
- 地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること。
2 地震保険料の額
※地震保険含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象となります。
※一つの保険契約で損害保険料控除の経過措置と地震保険料控除、両方対象となる場合は、どちらか一方の控除しか受けられません。
3 長期損害保険契約がある場合の特例
平成18年末までに締結した長期損害保険契約で地震保険料控除の対象にならない場合は、平成19年以降も従来どおり適用を受けることができます。
A・・・平成18年末までに締結した損害保険料控除
B・・・地震保険料控除
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| AとB両方の控除を受ける場合 |
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| 1万5千円(限度額) |
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市・県民税 (平成20年度より) |
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