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法人市民税について

更新日: 2009年11月27日
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法人市民税について

納税義務者

納税義務者は次に該当する方です。

納 税 義 務 者納める税額
均等割法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人
市内に寮や保養所などを有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの×
市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの×

※税制改正により、法人でない社団等で収益事業を行わないものについては、平成20年4月1日以後に開始の事業年度から均等割が非課税となります。


税率

均等割(平成6年4月1日以後に終了する事業年度分から適用)

資本金等の金額
従業者数の合計
50人以下
50人超
下記以外の法人
5万円
5万円
1,000万円以下の法人
5万円
12万円
1,000万円を超え1億円以下の法人
13万円
15万円
1億円を超え10億円以下の法人
16万円
40万円
10億円を超え50億円以下の法人
41万円
175万円
50億円を超える法人
41万円
300万円

注1. 資本金等の金額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものです。

注2. 従業者数の合計とは、市内の事務所、事業所または寮等の従業者数の合計です。

注3. 注1、注2ともに課税標準の算定期間の末日で判定します。

法人税割

14.7%

申告納付期限

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

中間(予定)申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

申請・届出書のダウンロードサービス

 小松市に提出する申請書・届出書のうち、以下の様式をダウンロードすることができます。 ⇒ 申請・届出書ダウンロード
 ・法人等の設立(支店開設)申告書
 ・法人等の異動届出書
 ・法人市民税「更正の請求書」(第10号の4様式)
 ・法人市民税納付書(第22号の4様式)

担当部署
税務課(市民税)
電話番号: 0761-24-8030
FAX番号: 0761-23-2446
siminnzei@city.komatsu.lg.jp
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