軽自動車税の減免申請について
身体障害者の方等の減免申請について
軽自動車の名義が身体障害者本人の名義で、身体障害者本人の通学や通勤に使用する軽自動車は、軽自動車税の減免を申請することができます。
◎申請に必要なもの
運転されるのが本人の場合
(1)身体障害者等に対する軽自動車税の減免申請書
(2)身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
(3)印鑑(認印)
(4)運転免許証
運転されるのが同一世帯の家族の場合は、(1)、(2)、(3)のほか
(5)運転される方の運転免許証
(6)通学先や通院先で受ける使用目的証明書
運転されるのが同一世帯の家族ではないが、生計を一にする方が運転する場合は、(1)、(2)、(3)、(5)、(6)のほか
(7)常時介護者であれば手帳に常時介護者として氏名等の記載(ふれあい福祉課にて記載)の確認が必要となります。
◎受付期間
必要書類等をそろえ、毎年4月1日から5月24日の間(土日祝祭日を除く)に税務課窓口で手続きを行って下さい。
◎減免を受けることのできる額
軽自動車1台にかかる年税額の全額
◎減免を受けられない場合
(1)車両の納税義務者(名義)が身体障害者本人ではない場合(身体障害者で年齢18歳未満の者または、精神障害者または知的障害者にあってはその者と生計を一にする者が取得・所有する軽自動車は含まない。)
(2)障害の程度(身体障害者手帳の等級等)が減免対象範囲に該当しない場合
(3)他の車両ですでに減免を受けている場合(普通車を含む)
(4)賦課期日(4月1日)現在に課税されていない場合(4月2日以降に車両を登録された場合は、翌年度以降に減免申請を行って下さい。)
(5)車検の有効期間が経過し、使用していない場合
(6)申請内容に不備または虚偽の記載があった場合
(7)賦課期日(4月1日)現在に身体障害者の認定を受けていない場合。(4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度以降に減免申請を行って下さい。)
◎減免対象範囲
対象となる障害の区分と等級については、税務課までお問い合わせ下さい。
◎減免申請書
申請書ダウンロードコーナーへ
公益に使用する車両の減免申請について
社会福祉事業を行う社会福祉法人や収益事業を目的としない者が使用すると認められる軽自動車は、軽自動車税の減免を申請することができます。複数台の申請も可能です。
◎申請に必要なもの
(1)公益使用車両に対する軽自動車税減免申請書
(2)車検証
(3)車両の写真
・車両のナンバープレートが確認できるもの。
・車両の側面の法人名の表示がわかるもの。
・福祉車両専用車として改造されている場合はその内容が分かるもの。
写真で使用目的が確認できる場合は上記のみの提出で結構ですが、特定できない場合は、別途資料の提出を求める場合があります。
◎受付期間
必要書類等をそろえ、毎年4月1日から5月24日の間(土日祝祭日を除く)に税務課窓口で手続きを行って下さい。
◎減免を受けることのできる額
軽自動車1台にかかる年税額の全額
◎減免申請書
申請書ダウンロードコーナーへ