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健全化判断比率及び資金不足比率
平成20年度決算に基づく健全化判断比率等を算定しましたのでお知らせします。
法律成立の背景と旧制度の課題
旧制度では、再建団体の基準のみであり、早期是正を促す機能がなく、また、再建団体の判断基準についても、普通会計を中心にした収支の指標(フロー指標)であったため、負債の残高などのストックの財政状況に課題があっても対象とならないことなどが背景となっています。※普通会計とは、一般会計と特別会計のうち公営事業会計以外のものを合計した会計であり、特別会計の設置が地方公共団体ごとで不統一なものを、一定のルールのもとで統一した会計のことです。この法律では「一般会計等」という名称で呼ばれています。新制度の特徴・目的
主に次の内容が特徴となっています。 1.財政健全化の過程において「早期健全化段階」「再生段階」の2段階が設定されました。 2.判断指標として新たな財政指標が導入されました。 3.公営企業会計に対する早期是正機能が導入されました。 4.財政指標のいずれかが基準以上の場合、「財政健全化計画」「財政再生計画」の策定、公営企業会計においては「経営健全化計画」の策定と議会の議決が義務付けられました。 5.財政指標については、地方の自律した財政運営を促すため、監査委員の意見を付けて議会へ報告するとともに、公表することが義務付けられました。健全化判断比率と資金不足比率
平成19年度決算より導入された財政指標は、4指標からなる「健全化判断比率」と「資金不足比率」です。健全化判断比率
健全化判断比率は普通会計を中心とした指標であり、次の4つの指標の総称です。1.実質赤字比率 普通会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。 比率=普通会計の実質赤字額÷標準財政規模 実質赤字額とは、繰上充用金(歳入不足のため翌年度歳入を繰り上げて充用した額)+支払繰延額(歳入不足のため支払を翌年度に繰り延べた額)+事業繰越額(歳入不足のため事業を繰越した額)の合計額です2.連結実質赤字比率 小松市の全ての会計の赤字や黒字を合算した上で、小松市全体としての赤字の程度を指標化し、全体の財政運営の深刻度を示すものです。 比率=連結実質赤字額÷標準財政規模 連結実質赤字額とは、各会計の実質赤字額(公営企業会計については資金不足額)の合計額から各会計の実質黒字額(公営企業会計については資金剰余額)の合計額を差し引いたものです。 黒字額の合計が上回っていれば、連結実質赤字額はなしとなります。3.実質公債費比率 普通会計の借入金返済額に特別会計等の借入金返済額に対する普通会計負担額を合算した上で、その額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。 比率=(地方債元利償還金+準元利償還金-特定財源-償還金に対する普通交付税算入額) ÷(標準財政規模-償還金に対する普通交付税算入額) 準元利償還金とは、次のものの総称です。 ・普通会計以外の特別会計・企業会計や一部事務組合への支出のうち元利償還金に対する額 ・債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの額 ・一時借入金利子 ・満期一括償還地方債における30年元金均等償還とした場合の1年当たり元金償還金 特定財源には次のようなものが含まれます。 ・償還金に充てるために受け入れた国県からの補助金 ・都市計画税収入額のうち都市計画事業のために発行した市債の償還金に充てた額 など4.将来負担比率 普通会計の借入金残高、特別会計等の借入金残高や第三セクター等の借入金残高に対する普通会計負担見込額など、各負債に対して普通会計が将来負担する可能性のある額の大きさを指標化し、将来の財政の圧迫度を示すものです。 比率=(将来負担額-充当可能基金額-特定財源-市債残高等に対する普通交付税算入額) ÷(標準財政規模-償還金に対する普通交付税額) 将来負担額とは、次のものの総称です。 ・普通会計市債残高 ・債務負担行為に基づく支出予定額 ・普通会計以外の特別会計・企業会計や一部事務組合の地方債残高のうち普通会計が将来負担する見込みの額 ・年度末に全職員が退職した場合に負担する見込みの額 ・設立法人(地方公社や第三セクター)の負債のうち普通会計が将来負担する可能性のある額 ・一部事務組合などの連結実質赤字額に対する普通会計の負担する見込みの額※標準財政規模とは、特定の支出に対する特定の収入以外の自由に使用できる(市税収入や普通交付税など)財源の標準的な規模を表しています。資金不足比率
公営企業の資金不足を、料金収入の規模と比較のうえ指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。 比率=資金の不足額÷事業の規模 資金の不足額 ・地方公営企業法適用企業の場合、流動負債と建設以外のために起こした市債の額の合計額から流動資産を差し引いた額をいい、マイナスとなれば資金の不足額はなしとなります。 ・地方公営企業法非適用企業の場合、繰上充用額、支払繰延額、事業繰越額及び建設以外のために起こした市債の額の合計額をいい、ゼロの場合、資金の不足額はなしとなります。 事業の規模 ・営業収益の額(営業収益に相当する額)から受託工事収益(受託工事収益に相当する額)を差し引いた額 ※宅地造成事業については、資本と負債の合計額となります。健全化判断比率及び資金不足比率の対象範囲イメージ
イメージ図(PDF12KB)早期健全化基準、財政再生基準及び経営健全化基準
この財政指標では、普通会計については早期健全化基準(イエローライン)と財政再生基準(レッドライン)、公営企業会計については経営健全化基準(イエローライン)が定められており、各基準以上となった場合、財政運営の健全化を図るための計画策定など、様々な制約が課せられます。※平成19年度決算に基づく健全化判断比率等については公表のみであり、「早期健全化基準」、「財政再生基準」及び「経営健全化基準」の説明にある計画の策定のついては、平成20年度決算から適用となります。各指標の基準値
各指標の基準値は次のとおり定められています。| | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | 経営健全化基準 |
| ①実質赤字比率 | 11.25~15% | 20% | ― |
| ②連結実質赤字比率 | 16.25~20% | 40% | ― |
| ③実質公債費比率 | 25% | 35% | ― |
| ④将来負担比率 | 350% | ― | ― |
| ⑤資金不足比率 | ― | ― | 20% |
(注) 1.①及び②の指標のうち、早期健全化基準には幅がありますが、これは各地方公共団体の財政規模により変動します。 2.④については、財政再生基準はなく、早期健全化基準のみとなっています。 3.⑤については、経営健全化基準のみであり、普通会計の財政再生基準に該当する基準はありません。 4.②の財政再生基準は本来30%ですが、3年間のみ暫定的に緩和されています。早期健全化基準
健全化判断比率4指標のいずれかが早期健全化基準以上となった場合、早期健全化団体として自主的に財政の健全化を図るため、次のことを行う必要があります。 ・財政健全化計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表 ・策定した財政健全化計画を総務大臣、県知事に報告 ・毎年度、財政健全化計画の実施状況を議会に報告し、公表 ・個別外部監査契約に基づく監査また、財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の健全化が困難と判断された場合、総務大臣又は県知事から必要な勧告を受ける場合があります。財政再生基準
健全化判断比率のうち3指標のいずれかが財政再生基準以上となった場合、財政再生団体として国の関与を受けながら財政の再生を図るため、次のことを行う必要があります。 ・財政再生計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表 ・財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を求めることができる ・同意がない場合には、災害復旧事業など一部の市債を除き、市債の発行は不可能 ・毎年度、財政再生計画の実施状況を議会に報告し、公表 ・個別外部監査契約に基づく監査また、財政再生計画が、実際の財政運営に適合しないと判断された場合、総務大臣から予算の変更など必要な措置の勧告を受ける場合があります。経営健全化基準
資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合、経営健全化を図るため、次のことを行う必要があります。 ・経営健全化計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表 ・策定した経営健全化計画を総務大臣、県知事に報告 ・毎年度、経営健全化計画の実施状況を議会に報告し、公表 ・個別外部監査契約に基づく監査また、経営健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の健全化が困難と判断された場合、総務大臣又は県知事から必要な勧告を受ける場合があります。小松市の健全化判断比率及び資金不足比率
小松市の健全化判断比率及び資金不足比率の結果をお知らせします。平成20年度決算に基づく健全化判断比率
健全化判断比率は、①~④のいずれも早期健全化基準未満となっており、健全化計画の策定は不要です。| | 20年度 | 19年度 | 増減 | 早期基準 | 再生基準 |
| ①実質赤字比率 | ―% | ―% | ―% | 12.13% | 20% |
| ②連結実質赤字比率 | ―% | ―% | ―% | 17.13% | 40% |
| ③実質公債費比率 | 15.8% | 14.5% | 1.3% | 25% | 35% |
| ④将来負担比率 | 228.0% | 224.8% | 3.2% | 350% | ― |
※①及び②については、赤字額がないため―%という表示になります。③については、H18~20の3ヵ年平均値が値となります。平成20年度決算に基づく資金不足比率
資金不足比率は、下記のいずれの会計も経営健全化基準未満となっており、健全化計画の策定は不要です。| | 20年度 | 19年度 | 増減 | 経営健全化基準 |
| 簡易水道事業特別会計 | ―% | ―% | ―% | 20% |
| 公共下水道事業特別会計 | ―% | ―% | ―% | 20% |
| 農業集落排水事業特別会計 | ―% | ―% | ―% | 20% |
| 工業団地造成事業特別会計 | ―% | ―% | ―% | 20% |
| 水道事業会計 | ―% | ―% | ―% | 20% |
| 国民健康保険小松市民病院事業会計 | ―% | ―% | ―% | 20% |
※各特別会計は資金不足額がないため―%という表示になります。
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