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よくある質問Q&A

更新日: 2008年7月15日
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よくある質問Q&A

Q1 「督促状」のハガキが送られて来ましたが、どのような内容ですか?

A1 納付書をお送りしましたが納期限までに納めていただけない場合、再度通知する文書です。
ただし、それでも納めないと様々な罰則が生じます。(Q4・5)。
銀行、農協等市指定金融機関でこのハガキを提出し納入して下さい。

Q2 「催告状」のハガキが送られて来ましたが、どのような内容ですか?

A2 督促状(Q1)を発してもなお納めない場合、警告の意味でお送りしたハガキです。
これは明細ですので、金融機関では納められません。
納める時・相談する時は、納税課へ連絡して納付書の再発行を受けて下さい。
これが送られた場合は、いつでも差押<強制徴収>(Q5)を受ける可能性があります。

Q3 市税を納めに銀行に行く時間がないのですが?

A3 一度だけ金融機関に行って頂き、銀行口座からの引落しをお勧めします。
預金通帳、通帳届出印を持って小松市内の取引金融機関で、窓口にある「口座振替依頼書」に必要事項を記入して提出して下さい。
記入の仕方がわからない場合は、各金融機関もしくは小松市納税課にご相談下さい。

Q4 市税の納付が遅れるとどのようなペナルティがありますか?

A4 一年で14.6%の延滞金がその日数分加算されます。遅れるほど金額が大きくなりますので、お早めにご相談下さい。
これは、よほどの理由がない限り、必ず延滞金がかかりますのでご注意下さい。

詳しくは延滞金についてのページへ

Q5 市税を納付しないとどのような処分となりますか?

A5 納期限までに納付されない場合、預貯金・給料などを差押<強制徴収>します。
また、そのために職場・銀行など各所に調査に入ることとなります。
この処分は地方税法に基づくものであり、「滞納した場合は差押しなければならない」とされています。
個人のプライバシー保護よりも強い権限があり、生活に影響が出る可能性もありますのでご注意下さい。

Q6 どうしても一度に納入できません、何回かに分けて納められませんか?

A6 条例にも定められているとおり原則として各納期内に納めて下さい。
ただし、風水害や会社倒産など、ご自分ではどうしようもない理由がある場合、その状況を資料などで提示して頂くことにより、猶予・分納が認められます。
しかしながら、状況によっては、本当に納期内に納められない状況であるか審査するために財産調査を行う場合がありますのでご了承下さい。
新しく発生する税は納期内に納める約束をしたうえで、昔の分の滞納はできるだけ短期での分割納付の相談に応じます。
ただし、約束が守られなければ、差押<強制徴収>(Q5)となる可能性があります。
確実に完納できるように、納付計画をたててからご相談下さい。

Q7 「市税の還付について」のハガキが送られて来ましたが、どのような内容ですか?

A7 納めすぎた市税を皆様の口座にお返しします。
金融機関・口座番号を返信用ハガキ、又は電話などでお知らせ下さい。
なお、郵便局の口座には入金できませんのでご了承下さい。

Q8 転出・出国する際の手続きについて?

A8 住民税・国民健康保険税について精算する必要がありますので、市役所納税課に来て頂くようお願いします。
また外国人の方で一時帰国の場合、帰国の際に精算しても次回来日した時に、上記の税がかかっている場合があります。
(一時帰国の場合は登録が残っているため)その時は、減額等できる可能性がありますので、パスポートなど帰国した日付が証明できるものを持参して、市役所納税課までお越し下さい。

担当部署
納税課(納税指導)
電話番号: 0761-24-8033
FAX番号: 0761-23-6401
nouzeika@city.komatsu.lg.jp
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