市税等(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)には、税目ごとに納期限が設定されていますが、この納期限までに納付(納入)がない場合、市税等を滞納したこととなります。
市税等を滞納した方には、納期限内に納めていただいた方との公平性を保つために、本来納めるべき税額(本税)のほかに『延滞金』もあわせて納めていただくことになります。
延滞金の納付がない場合においても、本税が滞納となった場合と同様に滞納処分の対象となります。
延滞金の計算
延滞金の額は、納期限の翌日から市税等の納付(納入)の日までの期間の日数に応じて算出されます。
【納期限の翌日から1ヶ月を経過するまで】
滞納本税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額
ただし、平成12年1月1日以降の割合については、地方税法附則第3条の2(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)により、次のように定められています。
延滞金の年7.3%の割合は、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(次項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
この特例により、次の割合を乗じて計算した額となります。
平成11年12月31日まで
| 7.3%
|
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで
| 4.5%
|
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで
| 4.1%
|
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで
| 4.4%
|
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで
| 4.7%
|
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで
| 4.5%
|
平成22年1月1日から
| 4.3%
|
基準割引率の推移(日本銀行ホームページ)
納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでに納付(納入)があった場合の計算式
延滞金額=(滞納本税額×上記の割合×日数÷365)
また、過誤納金(延滞金を含む)を還付または充当する場合に加算される『還付加算金』も上記の割合と同様となります。
【納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降】
滞納本税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額
納期限の翌日から1ヶ月を経過してから納付(納入)があった場合の計算式
延滞金額=(滞納本税額×上記の割合×1ヶ月間の日数÷365)+(滞納本税額×14.6%×1ヶ月を経過してからの日数÷365)
計算上の注意点
<地方税法第20条の4の2>
滞納本税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
滞納本税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
算出した延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
なお、延滞金額に対してさらに延滞金がかかることはありません。