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農地法改正による農地転用の厳格化について
「農地法等の一部を改正する法律」(平成21年12月15日施行)により農地転用の許可基準が厳しくなります。変更内容は、以下のとおりです。 農地法の改正に伴う農地転用の許可基準の厳格化について(市街化区域以外) 1.農地の区分 甲種農地、第1種農地について、 20ha以上 → 10ha以上 第2種農地について、 20ha未満 → 10ha未満 第3種農地について、 水道管、下水道管、ガス管の埋設 1種類以上 → 2種類以上 ※ 1ha(ヘクタール)は、10000㎡(平方メートル)。およそ1町歩です。 2.農地の区分からみた許可の基準 ・第2種農地の許可基準の厳格化 「申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められる」場合には、原則として、許可することができない。 1) 農地以外の土地や第3種農地への代替ができない 2) 第1種農地の不許可の例外に該当する ・第1種農地の許可基準の厳格化 1) 農地以外の土地や第3種農地、第2種農地への代替ができない 2) 第1種農地の不許可の例外 ① 拡張は既存施設の敷地面積以下 → 敷地面積の2分の1以下 ② 隣接地と一体として同一事業の目的で行う場合 第1種農地の割合が全体面積の2分の1まで → 3分の1まで なお、改正した農地法第4条、第5条の許可基準は、平成22年6月1日以降の申請に適用されます。
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