一定条件を満たす土地取引の際には、届出が必要になります。ここでは、その届出について概要を説明します。
1.届出とは、どのようなものですか?
ここでいう、「届出」は以下の2種類です。
●国土利用計画表(国土法)による届出
●公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出
いずれも土地取引に関する届出ですが、それぞれ目的が異なります。
「国土法による届出」の目的は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制すると共に、適正かつ合理的な土地利用を確保することです。
「公拡法による届出」の目的は、公有地を先行的に確保し、有効に活用することによって、地域の計画的整備と公共の福祉の増進を図ることです。
2.届出が必要な土地取引とは?
「国土法による届出」と、「公拡法による届出」は、届出要件が異なります。
それぞれ、以下の場合に届出が必要となります。
| | 区域 | 取引面積 | 取引面積備考 | 取引形態 |
| 国土法の届出 | 市街化区域内 | 2,000平方メートル(約605坪)以上 | ただし、上記面積に満たない場合でも、一団の土地に該当する場合は、届出の対象となります | 売買、代物弁済、交換、公有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡 (これらの取り引きの予約である場合も届出が必要です) |
| 市街化調整区域内 | 5,000平方メートル(約1,512坪)以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000平方メートル(約3,025坪)以上 |
| 公拡法の届出 | 市街化区域内 | 5,000平方メートル(約1,512坪)以上※1 | 国土法とは異なり、一度の取引で上記面積に該当する場合のみ、届出の対象となります | 土地を有償で譲渡しようとする場合 |
| 市街化調整区域内 | 該当しない※1 (法改正により平成18年8月30日から届出不要) |
| 都市計画区域外 | 該当しない |
※1 上記の要件のほか、200平方メートル以上の土地で、
ア)都市計画法で決められた道路・公園・学校などの施設の予定区域内にある土地、
イ)都市計画区域内の道路・公園・河川など、あらかじめ指定された区域内にある土地を有償で譲渡しようとする場合も、公拡法の届出が必要です。
※国土法の届出書のダウンロード
※公拡法の届出書のダウンロード
そのほか、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地の買取りを希望する場合は、市長などにその旨を申し出ることができます。
※土地買取り希望の申出書のダウンロード
3.届出は、誰が行うの?
| | 国土法の届出 | 公拡法の届出 |
| 届出義務者 | 権利取得者(買主) | 権利譲渡者(売主) |
4.届出は、いつまでに行うの?
| | 国土法の届出 | 公拡法の届出 |
| 届出期限 | 契約(予約を含む)締結日から2週間以内 (契約締結日を含みます) | 契約を締結しようとする日の3週間以上前の日まで。 |
5.届出に必要な書類は?
| | 国土法の届出 | 公拡法の届出 |
| 必要書類 | ◎土地売買等届出書 ○土地の位置図 ○土地の形状図 ○契約書の写し (各2部ずつ) | ◎土地有償譲渡届出書 ○土地の位置図 ○土地の形状図 (各2部ずつ) |
上記の書類のうち、◎印の様式は下記6の届出先に備え付けてあります。
また、土地の筆数が多い場合や、共有者がいる場合などは、上記に加えて書類が必要になることもありますので、詳しくは係までおたずねください。
6.どこに届出をすればいいの?
小松市内の土地についての届出は、「国土法による届出」、「公拡法による届出」のいずれも、下記までお願いします。
小松市総合政策部 経営政策課
電話0761・24・8037 FAX0761・21・0285