国民健康保険の出産育児一時金について平成18年11月1日より「受取代理制度」が開始されておりましたが、新たに平成21年10月1日以後の出産より、「医療機関への直接支払制度」が開始されました。
医療機関への直接支払制度
概要
緊急の少子化対策の一現として、安心して出産できるように被保険者と医療機関等の間に、支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、42万円を上限として支払う制度です。
※上記の金額には産科医療補償制度対象分娩の加算金3万円が含まれております。
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制度が利用できる人
次の要件をすべて満たす場合
- 出産される方が小松市国民健康保険の被保険者
- 出産が平成21年10月1日以後の場合
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申請方法
医療機関において直接支払制度を希望されるかの確認があり、希望される場合は、医療機関で書面を取り交わすこととなります。
出産費が42万円に満たない場合や、第2子以上の出産の場合、42万円との差額について保険年金課に支給申請をしていただく必要があります。
※出産費が42万円未満の場合は、申請時に医療機関から交付された明細書等が必要です。
※第2子以上の出産の場合は、出産育児一時金の申請に際して、申請時現在の戸籍謄本が必要となりますので、事前に用意してください。(小松市に本籍がある場合は添付不要です。)
受取代理制度
概要
今までは、被保険者が医療機関等に出産費を支払った後、出産育児一時金が支給されていたため、一時的に被保険者が多額のお金を用意する必要がありました。しかし受取代理制度を利用すると、38万円を上限として、小松市国民健康保険から医療機関等に出産費として出産育児一時金を支払うことができます。
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被保険者は、出産費が38万円を超える場合にのみ、その差額を支払えばよいことになります。
出産費が38万円に満たない場合や、第2子以上の出産の場合、38万円との差額は、世帯主の口座に振り込みとなります。
※上記の金額には産科医療補償制度対象分娩の加算金3万円が含まれております。
制度が利用できる人
次の要件をすべて満たす場合
- 出産される方が小松市国民健康保険の被保険者
- 出産予定日まで1ヵ月以内であること
(妊娠36週以上の人) - 国民健康保険税が完納されている世帯であること
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申請方法
対象の人は、「国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」により申請してください。
申請書は、保険年金課の窓口にあります。(市内の産婦人科に置いてあるところもあります。)
※第2子以上の出産の場合は、出産育児一時金の申請に際して、申請時現在の戸籍謄本が必要となりますので、事前に用意してください。
(小松市に本籍がある場合は添付不要です。)