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肝臓機能障害による身体障害者手帳の交付について
平成22年4月から肝臓機能障害が身体障害者手帳の対象となります。
1.対象者 認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
2.手続き ①指定医による診断書の作成
②申請書、診断書、写真(たて4cm×よこ3cm)をふれあい福祉課へ提出
※診断書は、指定医が作成したものに限ります。また、指定医については、ふれあい福祉課までお問い合わせ下さい。
※申請書、診断書の用紙はふれあい福祉課にあります。
【認定基準】
主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類によって判定します。
3ヶ月以上グレードCに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。
ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方等は対象とはなりません。
※Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類とは
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値に
よって肝臓機能障害の重症度を評価します。
3.問い合わせ先 ふれあい福祉課 24-8052
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