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肝臓機能障害による身体障害者手帳の交付について

更新日: 2010年2月15日
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肝臓機能障害による身体障害者手帳の交付について
平成224月から肝臓機能障害が身体障害者手帳の対象となります。

 
1.対象者 
認定基準に該当する肝臓機能障害のある方

肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方


2.手続き 
①指定医による診断書の作成 

②申請書、診断書、写真(たて4cm×よこ3cm)をふれあい福祉課へ提出

※診断書は、指定医が作成したものに限ります。また、指定医については、ふれあい福祉課までお問い合わせ下さい。

※申請書、診断書の用紙はふれあい福祉課にあります。

 
【認定基準】

 主として肝臓機能障害の重症度分類であるChildPugh分類によって判定します。

3ヶ月以上グレードCに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。

ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方等は対象とはなりません。

Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類とは

肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値に

よって肝臓機能障害の重症度を評価します。

 
3.問い合わせ先
ふれあい福祉課 24-8052
担当部署
ふれあい福祉課(障害福祉)
電話番号: 0761-24-8052
FAX番号: 0761-23-0294
fukushika@city.komatsu.lg.jp
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