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DVについて(電話相談の案内、DVの基礎知識)

更新日: 2008年9月10日
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DVについて(電話相談の案内、DVの基礎知識)

夫(妻)からの暴力などの悩みや不安をご相談ください。

日時毎週金曜日(祝日を除く)
午後1時~午後5時まで
電話番号相談員に直接つながります。
24-8178
※面接を希望される場合は、事前予約が必要です。
※この電話番号がDV相談員(全日本カウンセリング協議会認定カウンセラー)に直接つながるのは、金曜日のみです。金曜日以外は、小松市役所のあんしん生活課につながります。
 
    
 小松市内の公共施設や病院、ショッピングセンター等の女子トイレ内に、「DVホットラインカード」を設置しています。


DVについて

【1. DVとは?】
主に夫など身近な男性から女性が受ける暴力のことを指します。
妻など女性から男性への暴力を指す場合もあります。
正式名称は「ドメスティック・バイオレンス」
近年では、若者の間にも大人のDVと同様のことが起こる事例も増えており、そういったケースについては「デートDV」と呼ばれます(デートDVについては、後述)

DVの種類
身体的暴力・殴る、蹴る、髪を掴むなど肉体に暴行を加える
・危険物(刃物、火のついたタバコなど)を突きつける
精神的暴力・大声で怒鳴ったり、罵声や悪口を執拗に浴びせ続ける
・大切にしているものやペットなどに危害を加える
・電話や手紙を勝手にチェックし、プライバシーを著しく侵害する
・「殺す」「死んでやる」等、脅す
経済的暴力・貯金など財産を無断で、あるいは強引に奪う
・「誰のおかげで生活できているんだ」等と圧力をかける
性的暴力・望まない性交渉や中絶を強制する
・避妊を頼んでも拒否をする
・ポルノ映像やポルノ雑誌をむりやり見せる
社会的隔離・家族や友人などと連絡を取らせない
・外出することを制限、あるいは禁止する
・悪い噂やデマを流して、社会的立場を悪化させる

上記はあくまでも一例に過ぎません。
肉体的暴力だけでなく、DVにはあらゆる暴力が含まれます。



DV防止法

DVは元々、あくまでも家庭内の問題であるとして警察も民事不介入により事件として扱われてきませんでしたが、平成13年10月13日より「配偶者からの暴力防止および被害者保護に関する法律(DV防止法)」が施行されました。

その後、平成16年12月に一部改正され、更に平成20年1月にもあった一部改正では、生命等の脅迫も保護命令の対象とすることや、電話禁止・親族への接近禁止などといった保護者命令制度が更に拡充されました。

これにより、以前までは肉体的暴力のみが保護命令の対象だったのが、肉体的暴力が起きていない場合にも保護命令等を求めることが可能となりました。
(以下参照)

【1 保護命令制度の拡充】
(1)生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申立てができる。
(2)被害者に対する電話・電子メール等の禁止
  1-面会の要求
  2-行動の監視に関する事項を告げること等
  3-著しく粗野・乱暴な言動
  4-無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
  5-夜間(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール
  6-汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
  7-名誉を害する事項を告げること等
  8-性的羞恥心を害する文書・図画の送付等
(3)被害者の親族等への接近禁止命令

【2 市町村基本計画の策定の努力義務】

【3 配偶者暴力相談支援センターに関する改正】
(1)市町村による配偶者暴力相談支援センター設置の努力義務
(2)被害者の緊急時における安全の確保を配偶者暴力相談支援センターの義務として明記

【4 裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知】


デートDVとは?

デートDVとは、高校生や大学生などの若者が恋人同士など親密な関係になった相手から振るわれる・あるいは振るう暴力のことを指します。
呼び方は違いますが、通常のDVと区別される点は両者の間に婚姻関係が有るか無いかということだけで、該当する暴力の種類などは一緒です。

DVと同様に、デートDVも年々被害件数が増加傾向にありますが、認知度や理解度は未だ高くなく、解決のための様々な取り組みに関心が集まっています。


担当部署
あんしん生活課
電話番号: 0761-24-8071
FAX番号: 0761-23-0294
soudan@city.komatsu.lg.jp
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